食品表示について規定する法律は4つあって、その目的もそれぞれ異なって制定されているらしいです。
また、所管する官庁もそれぞろ異なっていて、それぞれで監視しているようです。
『日本農林規格(JAS)法』は、所轄している官庁は【農林水産省】。
農林物資の規格を適正に制定し、農林物資の生産の合理化を図ったり、品質を改善したりします。
また、取引の単純公正化と使用、そして消費の合理化を図って、
農林物資の品質について、正しい表示を促すことで、一般消費者が選択することができるようにして、
公共福祉の増進に貢献することを目的として制定されました。
もちろん対象はすべての飲食料品。
『食品衛生法』の所轄官庁は、【厚生労働省】。
食品衛生法とは、飲食することによって起こる危害が、発生しないように防止する法律。
食品、添加物、器具容器の検査や表示などの原則を定めているんですね。
食品の安全性を確保するため、必要な規制を企てることで、飲食することから生じる衛生上の危害が発生しないよう、
国民の健康を保護することを目的としています。対象は、表示が必要となる食品と食品添加物など。
『景品表示法』は、【公正取引委員会】が所轄。
広告表示や景品付の販売ルールを定めていて、不当表示や景品類の過大な提供を規制して、
公正な競争を維持できるようにするようです。それにより、消費者が商品やサービスを正しく選択できるように
守ってくいれています。
対象は、顧客を呼び込むための景品と、そのような表示に関して。
『不正競争防止法』は、【経済産業省】が所轄官庁。
不正競争防止法とは、他人のデザインなどを不当に流用したり、営業秘密を窃盗したり、
それを不当に利用したり、原産地などを不正に表示したりすることを防止して、
事業者間で公正な競争をできるよう促すことが目的のようです。
対象となるのは、商品や広告、サービスなど。商品の原産地、品質や内容などについて、
不当な表示をしている場合は、不正競争行為に該当します。
このような食品表示について規定する法律はいろいろあって
皆の食生活を守ってくれているんですね!