安全や環境に重大な脅威をもたらす恐れのある行為や悪質な違法・不正行為にないする内部告発は、公益をまもって社会正義を貫く勇気ある行動です。
そうした内部告発は、推奨されこそすれ、避難されるべきではありません。
しかし、残念ながら現実には儲けのためには手段を選ばない、ばれなければ違法行為も辞さなという企業が後をたちません。
総会屋利益供与や装飾決済もこうした企業風土に根ざした企業犯罪なのです。そうした企業風土のもとでは、内部告発というのは悪いこととみなされ、いったん社内の違法や不正が外部に漏れたりすると、その漏らした犯人探しとういうものが行われ、正義をもって告発した社員がしばしば解雇されたり、不当な処分を受けたりすることがあります。
食品の偽装表示等の違法行為が多発していることを受けて、国民生活審議会は消費者保護基本法を改正し、内部告発者をまもる公益通報者保護制度が導入されました。この法律は内部告発者に対する解雇や減給、その他の不利益な取り扱いを無効としたもので、保護されることとなる通報対象を約400の法律を規定するほか、保護される要件が決められています。
日本以外では類似の例として、イギリスでは公益開示法、アメリカでは内部告発者保護法というものが規定されています。
富山でお見合いパーティーに参加してる人から聞いたのですが、この法律1970年代に富山の運送会社での内部告発により、閑職しか与えられなかったという事例がキッカケになってこの法律が設立されたといわれています。
千葉や横浜、愛知など全国で食品偽装が話題となりましたが、働いている人の中にはこうして正しいことをする人もいます。企業利益も大切ですが、まずは安全なものをという基本を大事にしてもらいたいものです。